発電水力流量測定規則と同解釈
1.発電水力流量測定規則
- 昭和40年06月15日 通商産業省令第55号制定
- 平成12年10月31日 通商産業省令第310号改正
電気事業法第102条の規定に基づき制定されました。本規則は全11条からなり、測水所の指定、流量測定、測定結果の報告等について定めてあります。
2.発電水力流量測定規則の解釈
- 平成11年4月1日11資公部第101号制定
本解釈は全8条からなり、上記の規則を満たすための技術的要件について定めてあります。関連する条項を抜粋して以下に示します。
第3条(流速計測法による流量の測定)
- 第1項4号
- 流速計は測定の日前1年以内に係数試験により係数を確定した流速計であって、流水の状況に応じ適切な性能を有するものにより行なうこと。
- 第3項
- 第1項4号に定める係数試験は次の各号に定めるところにより行なうものとする。
- 1号 本項における用語の定義は、次に定めるところによる。
- イ 係数 毎秒時における流速を直線回帰により毎秒時における流速計回転翼の回転数で表す場合の一次の項に係る係数及び定数をいう。
- ロ 係数試験 実測により流速計の係数を確定する試験をいう。
- ハ 誤差 試験速度と流速計から求められる流速の差を試験速度で除し、100を乗じたものをいう。
- 2号 係数試験装置は、次に適合するものを使用すること。
イ 試験水槽
項目 内容 水槽内 白又は水色の塗装を施す 水槽幅 2メートル以上(水槽内のり短辺) 深さ 2メートル以上(水槽内のり深さ) 水路長 流速計の最大速度の係数試験を行うために十分な長さ(水槽内のりの長辺) -
ロ 試験台車
項目 内容 誤差 設定値の1.0%以内 速度変動率 1.0%以内 走行性 有害な振動が生じないものであること
- 3号 係数試験は、次に定める方法により行うものとする。
- イ 試験台車に固定された流速計を試験水槽の静止した水中に没し、試験台車を水路長方向に走行させて行うこと。
- ロ 水位は、1.7メートル以上であること。
- ハ 流速計の回転翼中心が水路幅の中心にあり、かつ、水深が30センチメートル以上となるように流速計を試験台車に固定すること。
- ニ 回転翼の毎秒時における回転数の測定は、試験台車速度が一定となってから十分な時間をおいて行うこととし、互いに異なった速度で10回以上行うこと。
- ホ その他係数試験を行うに当たって特段の支障のない状態であること。
- 4号
- 流速計の係数は、試験速度が0.10メートル毎秒未満にあっては誤差2.5パーセント以下の場合又は試験速度が0.10メートル毎秒以上にあっては誤差1.5パーセント以下の場合に係数が確定するものとする。
- 5号
- 係数の有効数字は小数点以下3桁とする。
3.発電水力流量調査の手引き(2001年度版)
- 監 修:通商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課
- 発行所:社団法人 電力土木技術協会
- 平成12年12月12日 発行
本書は上記の規則ならびに解説について具体的な要領が記載されているとともに、発電水力流量調査に必要な基礎的な事項について記述されています。







